>>468
↑この平成30年7月31日付、48社の通知内容のポイント(裏読み)


1. 特商法上の契約解除には「クーリングオフ」と「中途解約」の二種類があるが、
 48社としてはクーリングオフとして処理をしたいこと。
 
2. その理由は、支払済コミッション分を請求(相殺)できるから。
 (中途解約の場合、会員はコミッションの返還義務は無い)

3. その為、平成30年8月31日までに解約種別の意思表示の無い解約希望者は、
 全員クーリングオフとして処理をするとの一方的な意思表示をした。

4. どちらにせよ、解約希望者にはXRPの支払(送金)義務は無くせるということ。