0483承認済み名無しさん
2018/08/12(日) 00:05:25.78ID:Je0dk4x1勧誘の際に、
不実告知や事実の不告知があった場合は、
クーリングオフではなく、特商法の規定による契約の取消しという方法があります。
不実告知等による契約の取消しのできる期間は、
↓ ↓ ↓
『事実と異なることに気付いたときなどから1年以内』
または、
『契約締結時から5年以内』です。
(※詳しくは>>10-11を参照)
ビットマスターの場合は、登録時の特定負担以外に
月会費(毎月の特定負担だが、事実上会員有効期限2年間の分割払い)があるので、
契約取消し権の消滅時効は、消費者金融の過払い請求権と同じく
1ヶ月毎の経過と考えられます。