ビットマスター BitMaster|鹿児島発 仮想通貨 金品配当型マルチ商法 Part13
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■株式会社 ビットマスター
(金品配当型 ビジョン系マルチ商法)
連鎖販売取引業者 統括会社
http://bitmaster.pw/
統括者 代表取締役 西貴義
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13 M2ビル
■関連会社
株式会社 BMEX(取引所)
みなし仮想通貨交換業者(行政処分後に廃棄)
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里英文
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
東京オフィス:Tokyo Office
東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
東京ラボ:Tokyo LABO
東京都台東区浅草橋1-5-2 3F
パートナー企業
株式会社ビットポイントジャパン
株式会社プライムキャスト
株式会社フィンテックパートナーズ
■株式会社BMEX【廃業】
仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて(2018年6月7日)
https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html
■株式会社BMEX【行政処分】
業務停止命令及び業務改善命令
2018年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html
■ビットマスターの検証、レビュー
https://scam-analysis.com/archives/4358
■マルチ商法 ビットマスター / BMEX取引所に関する相談は
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
・金融サービス利用者相談室
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
前スレ
ビットマスター BitMaster|仮想通貨 ビジョン系マルチ【マイニング ICO 権利収入ネタで金集め】 Part12(2018/07/28〜)
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1532740128/ >>1
●関連会社 BMEX取引所 廃業
仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて
https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html
2018.06.07
弊社は2018年4月13日に九州財務局より行政処分を受けた後、指摘を受けた項目について改善に努めてまいりました。
その結果誠に残念ながら、現状では昨今の仮想通貨に関する情勢の変化に対応できるための万全な態勢を整えることが難しいと判断し、
仮想通貨交換業の申請を取り下げることと致しましたので、ご報告させて頂きます。
弊社は現在、申請の取り下げを前提として、お客様の資産を円滑に返還するための手続きにつき引き続き協議しております。
今後の具体的な対応につきましては後日改めてお知らせいたします。
また、返還が完了するまでの間、お客様からお預かりしている資産は従前どおり適切に管理してまいりますのでご安心ください。
お客様をはじめとする関係者の皆様に、多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
多数の企業の中から当社に総合口座のお申込みをいただきましたことに謝意を申し上げます。
サービス終了まで、お客様からお預かりしている資産は適切に管理してまいります。
代表取締役 古里 英文
https://i.imgur.com/wxrdljf.png >>3の続き
>>1
■ 株式会社BMEXに対する行政処分について
平成30年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html
1. 株式会社BMEX(本店:鹿児島県鹿児島市、法人番号 2040001085893 、
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、
法第63 条の15 第1項の規定に基づき、平成29年12月26日(火曜日)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、
平成30年2月1日(木曜日)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、
3月5日(月曜日)に金融庁において立入検査に着手した。
2. 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、
当社は、特定の大口取引先からの依頼に基づき、複数回にわたり利用者から預かった多額の金銭を流用し、
一時的に同先の資金繰りを肩代わりしていた事実が認められており、
法第63条の11(利用者財産の管理)及び法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反している。
上記法令違反に加え、自社の財務基盤・収益構造に関するリスク分析を行っておらず
合理的な経営計画を策定していないほか、その他法令上求められる実効性ある態勢が整備されておらず、
法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢が不十分であることが
認められたことから、本日、当社に対し、法第63 条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、
以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。
(1)業務停止命令
平成30年4月13日から平成30年6月12日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務
(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行、利用者財産の返還のための業務及び当局が個別に認めたものを除く。)を停止すること。
(2)業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
@ 法令等を遵守するための実効性のある態勢の構築
A 利用者財産を適切に管理するための分別管理態勢の構築
B 合理的な経営計画の策定
C 取り扱う仮想通貨に関するリスク管理態勢の構築
D システムリスク管理態勢の構築
E マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
F 外部委託先管理態勢の構築
G 上記@からFが実施できていない根本的な原因の分析・評価を行ったうえで、
当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、
適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢の構築
上記@からGの事項について、講じた措置の内容を
平成30年5月14日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。
■本ページに関するお問い合わせ先
金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム
電話:03-3506-6000(内線:2797、2342)
九州財務局理財部金融監督第3課
電話:096-206-9763 >>1
■ビットマスターの不備書面
☆商品・サービスについて
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)が貰えます
↑
ビットマスターの法定書面には、
3の「ジャパン(JAPAN)サービス」以外の詳細記載がありません。
これらは単に「商品名」のみを記載してるだけになります。
特商法では「概要書面」には、
以下の事項を記載することが法律で定められています。
・商品名
・商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
・商品の販売価格、引渡時期およびその方法。そのほかの販売条件に関する重要な事項
(権利の販売条件、移転時期。役務の提供条件、時期に関する重要な事項)
↓
特商法の記載事項
https://i.imgur.com/CvGwyt0.jpg
商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法、
その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法、
その他の役務の提供条件に関する重要な事項
「商品若しくは権利の販売価格」及び「役務の対価」については、
連鎖販売業を行う者が取引の相手方から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味するものとする。
また、「当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引が数種類ある場合」、
それぞれ商品の販売条件等が異なるときは、その全てについて記載しなければならない。 >>5の続き
■ビットマスター 商品の引き渡しが未完了
1、そもそも、取扱商品セットの中の
「2. デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利」とは何か。
・何の商品または役務(サービス)を
・どの様な形態の取引(あっせん、再販売、委託販売等)で
・誰に対して行う業務の権利なのか
2、「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利」
上記役務の提供、または権利の移譲といった
会員(購入者)への商品の引き渡しがなされた形跡は無いが、
この業務権利はいつ引き渡されるのか。
■契約した商品がセット販売である場合、
そのセットの内訳に記載されてる1,2,3の全ての商品または役務を、
契約締結後、速やかに購入者へ提供もしくは引き渡さないとならない。
その中のひとつでも欠けていたら購入商品の受領が完了してない状態となり、
完了するまでクーリングオフの有効期間の起算もされないということです。
・ビットマスター社のクーリングオフの説明
https://i.imgur.com/hgz87mZ.jpg
↓
現在、
取扱商品セットの中の
2「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業」
上記の役務の提供、または権利の移譲がなされた形跡はありません。 >>5-6の続き
■「デジタル通貨市場開拓 及びインフラ整備事業の業務権利」とは?
契約者に上記役務の提供、または権利の移譲がなされた形跡はありません。
つまり、特商法上商品の引き渡しがなされないと違法なほか、
クーリングオフ期間の起算もなされないのでいつでも無条件解約ができる状態です。
そもそも、ビットマスター社の概要書面には、
「ビットコイン専用ATM『BTM』」や「デジタル通貨『決済レジ』」
等の記載が一切ありません。
概要書面に記載のない商品または役務・権利にも関わらず、
事業説明会等の勧誘の場では、あたかも会員にとって
これらのものが権利収入に繋がるなどというような説明は、
消費者を混同させ不実告知になり違法勧誘になります。
契約上、ビットマスター会員は、
上記役務または業務の権利などというものは無く、
当然その業務による報酬も会員にはありません。
よって、会員の報酬は新規会員のリクルートによる登録時の売上、
及び既存会員の月会費(商品セット購入)の売上を原資としたものので
実態は連鎖販売取引を装った『金品配当組織』、
或いは『マルチまがい商法』と言えるでしょう。
「デジタル通貨市場の開拓」
「インフラ整備事業の業務権利」
この役務または権利の詳細を
会社、講師、会員の誰ひとり説明できないこと事がこれらを証明してます。 ■連鎖販売取引ビットマスター
の勧誘を友人知人から受けてる方へ
↓
もし、事業説明会に誘われてやむなく参加する場合は、
録音するのを忘れずに!
後々必ず役に立ちます。
事業説明会だけではなく、
その後の勧誘者や説明者との個別会話に至るまで
全ての内容を録音できたら完璧です。
是非、言った言わないの話にしない為にも
スマホの機能を使い録音しましょう!! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています