>>871
>俺は7年以上寝かせて時効にするつもりだけど
>反論ある人いる?

例えば8年前に買ったビットコインを今年か来年売ろうかな?みたいな話?
今年売ったのって、来年の3/15が日曜だから月曜の3/16が確定申告締め切りで、3/17がタイマースタートじゃね?
曖昧な記憶だが、そんなの見た記憶がある。
長期間寝かせれば為替差益損は大きくなる傾向にあるだろうけど、それは売ったり使ったり交換した時に利確するから、利確した年の所得に計上だぜ。

資産だと言い張って、譲渡所得計上で、5年以上で長期1/2ルール適用でってのなら行ける可能性が結構ありそうだけど、寝かせたってタイマーは進まないよ。


ついでに、資金決済法には、前払式支払手段、資金移動、仮想通貨、資金精算が載ってるが、この決済って言葉は支払いより広義だが、銀行相手の資金精算も載ってればそりゃ当然だよな。
俺は今は携帯電話もスマホも持っていない。
ラインはタブレットにインストールしてるが、外で電話する時は公衆電話からテレカでな。
で、このテレカ、滅多に電話なんて外でしないからスマホを持っていない訳だけど、仕事で使う分も滅多に使わないので自腹の使ってるけど、
仕事で使うと考えると、買った時に領収書を貰うだろうな。公衆電話に「レシートか領収書を出せ」と喚いたところで。
買っても経費で落とせば資産計上はしていない。
私的に買っても、資産だと思ってる奴が多いとは全く思えない。
そもそも私的だと、資産だったらとしたら生活用動産じゃね?
生活用動産は30万円以上で、かつ、リストに載ってる
>しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
に該当しなければ、極端に言えば、100億円だろうが所得税とかは非課税。
で、思考を元に戻す。
テレカって、支払手段としての一時的な所有なんだけど、これって原則、生活用動産?
で、テレカの様な支払手段としての存在が仮想通貨だとイメージするとな。
例えば友達がスマホ壊れたと言ったのでテレカを売ってやったが、貰ったテレカなら取得費は売価の5%を計上出来るだけ。
95%利益計上するの?
結局は後で補充する事になるし、生活用動産だろ?計上などしない。
じゃ、仮想通貨は?
国税庁が支払手段だから雑所得と連呼すると、少しだが生活用動産に見えてくるんだよな。