>暗号資産(仮想通貨)税制 参院財務金融委員会で「雑所得」から「譲渡所得」に変更すべきと指摘
https://kaikeizine.jp/article/11283/
の記事の
>これに対して財務省の星野次彦主税局長は、「国際的な動向も踏まえ名称を“仮想通貨”から“暗号資産”に変更するが、定義が変更されるものではなく、
>資金決済法上はこれまで同様に対価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値として規定」、
>また「消費税法上も、支払い手段として位置付けられる」とし、外国通貨同様に、その売却益等は資産の値上がりによる譲渡所得とは性格が異なるため、
>現行の「雑所得」の取り扱いを変更する必要はない回答した。

「売却益等は資産の値上がりによる譲渡所得とは性格が異なる」って金銭債権の話ではよく耳にするが、それは実質利息と変わらないからで、利息なら雑所得だよな。

>「租税法の最高権威者である金子宏先生が解釈によっては“暗号資産は譲渡所得になり得る”との学説も提唱していることから、逆に国際庁は、譲渡所得にならないという反論を示すべきだ」と詰め寄った。

国際庁?
金子の話はだいぶ前にも見た気がするが、「暗号資産は譲渡所得になり得る」は同感。

>国税庁としては、学説ではさまざま意見が出されていることから、そこに意見をはさむことは控えるとして、雑所得か譲渡所得かの議論については避ける態度を取った。

29年のpdf(初めの)で原則移動平均法と言った根拠も良く解らんよな。
個別法の選択肢を示さなかったと思うが、その訳も良く解らんよな。

>中央大学の酒井克彦教授も、一般社団法人仮想通貨実務家協会のオープンセミナーなどで「所得税法に係る課税上の取り扱いを議論するに当たっては、
>まず、仮想通貨が所得税法上の『資産』なあるのか否か、仮に資産であるとしても、いかなる資産として扱うべきなのかという問題が課税非課税を決定する前提事項となる」と指摘する。

具体的に、これでやれ、こう処理しろ等と法令に盛り込まれていないのは、似たのの準用を認めてきたのでは?
取得費の5羽ルールも準用しまくりだよな。