>突かれた金商法の「穴」 ビットコインで出資募る
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37902050X11C18A1CC0000/
の記事の
>「出資が全て仮想通貨であれば摘発は困難だった」。警視庁の捜査幹部はこう打ち明ける。
(中略)
>金融庁によると、無登録で金融商品の対価として「金銭」を集めた場合は金商法の規制対象となるが、現時点で仮想通貨は金銭に含まれない。

興味深いな。
仮想通貨は金銭では無いのな。
無い可能性は認識していたが、これ確定っぽいな。

>出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=329AC0000000195_20150801_000000000000000
>(出資金の受入の制限)
第一条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
の出資法の金銭にも仮想通貨は該当しないっぽいな。

ところで金融庁の何処で?誰?が言った?
可能性の話は何度か見た記憶はあるが。