ビットフライヤーは相場操縦的行為を禁止していますが
取り締まらない為、
顧客による見せ板や別口座自己売買による
出来高偽装がとまりません

働かないビットフライヤーの尻を叩くために

金融庁経由でクレーム入れましょう


金融商品取引法第159条に規定する相場操縦的行為は以下のとおりである。

仮装売買(第1項第1号〜第3号、第9号)
権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買、市場デリバティブ取引・店頭デリバティブ取引
金銭の授受を目的としない仮装の市場デリバティブ取引・店頭デリバティブ取引
オプションの付与又は取得を目的としない市場デリバティブ取引・店頭デリバティブ取引
馴合売買(第1項第4号〜第8号、第9号)
通謀を構成要件要素とする、有価証券等の同一価格による買付け・売付け
通謀を構成要件要素とする、市場デリバティブ取引・店頭デリバティブ取引の同一条件取引
変動操作、見せ玉(第2項第1号)
市場操作情報の流布(第2項第2号)
虚偽情報による相場操縦(第2項第3号)
安定操作取引(第3項)