●ビットマスターの元会員の方へ

5年前(2013年)に遡って、不実告知による契約の取消しができます。


●過去5年以内にビットマスターの会員だった方、
あるいは現在悩まれてる方は必読!



>>628>>643の通り
「アクアサンゴ」の説明や書面に記載されてた特許は、
とっくに「有効期限が経過しその効力を失っており、表示する事自体が違法」です。

この表記は不実告知に該当します。

勧誘の際に不実告知や事実不告知があった場合は、
特商法の規定による契約の取消しができます。
「不実告知等による契約の取消し」のできる期間は、
事実と異なることに気付いたときなどから1年以内、
または契約締結時から5年以内です。



■特定商取引法 第40条の3
不実告知による契約の取り消し

第40条の3
連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る
連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第一号若しくは第二号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について
勧誘をするに際し第三号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて
当該連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一  第三十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二  第三十四条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認

三  第三十四条第二項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2項
第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する



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