>>57

↑勧誘時に上記の説明がされれば不実告知に該当しますので
特商法の規定による契約の取消しができます。

「不実告知による契約の取消し」のできる期間は、
事実と異なることに気付いたときなどから1年以内、
または契約締結時から5年以内です。