0073承認済み名無しさん垢版 | 大砲2018/07/16(月) 17:52:46.47ID:gNYowSTO >>57 ↑勧誘時に上記の説明がされれば不実告知に該当しますので 特商法の規定による契約の取消しができます。 「不実告知による契約の取消し」のできる期間は、 事実と異なることに気付いたときなどから1年以内、 または契約締結時から5年以内です。