0155承認済み名無しさん
2018/07/08(日) 03:06:10.77ID:s4CEvCfyID:zcRUAjl2、ID:Sey1vre1
↑驚いたなぁ〜。
このビットマスターの無能工作員は、
連鎖販売取引における斡旋という意味すら知らずに
マルチ商法をやってるいるのか。
この無能工作員は、自分が毎回貼り付ける
そのリンク先のウィキペディアすら読んでもいないのだろう。
ビットマスターの会員や名だけの講師陣も所詮この程度の集団なのだろう。
↓
現在、特定商取引に関する法律(特定商取引法)で、連鎖販売取引は実質禁止といってもいいほど厳格に規制されている。
特定商取引法で、以下のような条件を全て満たす販売取引が連鎖販売取引とされる。
1 物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
2 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3 特定利益(紹介料や販売マージン、ボーナス等)が得られると誘引し
4 特定負担(入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担)を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
一般的な商品流通とは異なり、購入者が新たな購入者を勧誘し、
その相手に販売する事で手数料を得るという形が、多段階式に連鎖していくことから名づけられる。