【BitMaster】ビットマスター|仮想通貨マルチまがい商法【BMEX取引所廃業】 Part10
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■株式会社 ビットマスター(マルチまがい商法) 連鎖販売取引業者 統括会社 http://bitmaster.pw/ 統括者 代表取締役 西 貴義 所在地 〒890-0042 鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13 M2ビル ■関連会社 株式会社 BMEX(取引所) みなし仮想通貨交換業者(行政処分後に廃棄) https://www.bmex.biz/ 代表者 代表取締役社長 古里 英文 所在地 〒890-0042 鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル 東京オフィス:Tokyo Office 東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602 東京ラボ:Tokyo LABO 東京都台東区浅草橋1-5-2 3F パートナー企業 株式会社 ビットポイントジャパン 株式会社 プライムキャスト 株式会社 フィンテックパートナーズ ■仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて 平成30年6月7日 株式会社 BMEX https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html ■株式会社BMEX の行政処分について 業務停止命令及び業務改善命令 平成30年4月13日 九州財務局 http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html ■ビットマスターの検証、レビュー https://scam-analysis.com/archives/4358 ■マルチ商法 ビットマスター / BMEX取引所に関する相談は ・国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ・金融サービス利用者相談室 http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html 前スレ 【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX 取引所 【ビジョン系マルチ】Part9(2018/06/25〜) http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1529921615/ >>1 仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html 2018.06.07 弊社は2018年4月13日に九州財務局より行政処分を受けた後、指摘を受けた項目について改善に努めてまいりました。 その結果誠に残念ながら、現状では昨今の仮想通貨に関する情勢の変化に対応できるための万全な態勢を整えることが難しいと判断し、 仮想通貨交換業の申請を取り下げることと致しましたので、ご報告させて頂きます。 弊社は現在、申請の取り下げを前提として、お客様の資産を円滑に返還するための手続きにつき引き続き協議しております。 今後の具体的な対応につきましては後日改めてお知らせいたします。 また、返還が完了するまでの間、お客様からお預かりしている資産は従前どおり適切に管理してまいりますのでご安心ください。 お客様をはじめとする関係者の皆様に、多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。 多数の企業の中から当社に総合口座のお申込みをいただきましたことに謝意を申し上げます。 サービス終了まで、お客様からお預かりしている資産は適切に管理してまいります。 代表取締役 古里 英文 https://i.imgur.com/wxrdljf.png >>3 の続き >>1 ■株式会社BMEXに対する行政処分について 平成30年4月13日 九州財務局 http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html 1. 株式会社BMEX(本店:鹿児島県鹿児島市、法人番号 2040001085893 、 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、 法第63 条の15 第1項の規定に基づき、平成29年12月26日(火曜日)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、 平成30年2月1日(木曜日)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、 3月5日(月曜日)に金融庁において立入検査に着手した。 2. 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、 当社は、特定の大口取引先からの依頼に基づき、複数回にわたり利用者から預かった多額の金銭を流用し、 一時的に同先の資金繰りを肩代わりしていた事実が認められており、 法第63条の11(利用者財産の管理)及び法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反している。 上記法令違反に加え、自社の財務基盤・収益構造に関するリスク分析を行っておらず 合理的な経営計画を策定していないほか、その他法令上求められる実効性ある態勢が整備されておらず、 法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢が不十分であることが 認められたことから、本日、当社に対し、法第63 条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、 以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。 (1)業務停止命令 平成30年4月13日から平成30年6月12日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務 (仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行、利用者財産の返還のための業務及び当局が個別に認めたものを除く。)を停止すること。 (2)業務改善命令 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応 @ 法令等を遵守するための実効性のある態勢の構築 A 利用者財産を適切に管理するための分別管理態勢の構築 B 合理的な経営計画の策定 C 取り扱う仮想通貨に関するリスク管理態勢の構築 D システムリスク管理態勢の構築 E マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築 F 外部委託先管理態勢の構築 G 上記@からFが実施できていない根本的な原因の分析・評価を行ったうえで、 当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、 適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢の構築 上記@からGの事項について、講じた措置の内容を 平成30年5月14日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。 ■本ページに関するお問い合わせ先 金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム 電話:03-3506-6000(内線:2797、2342) 九州財務局理財部金融監督第3課 電話:096-206-9763 「入会金の元は絶対取り返せる!」 「数年後には権利収入でウハウハ!」 「ビットコインを買うよりも登録する方がお得」 ↑勧誘時の上記の説明が事実でしたら不実告知に該当しますので 特商法の規定による契約の取消しができます。 「不実告知による契約の取消し」のできる期間は、 事実と異なることに気付いたときなどから1年以内、 または契約締結時から5年以内です。 ■特定商取引法 第40条の3 不実告知による契約の取り消し 第40条の3 連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について 勧誘をするに際し第一号若しくは第二号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、 又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し 第三号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の 申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 第三十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 第三十四条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認 三 第三十四条第二項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 2項 第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する ↓ 連鎖販売取引に関するお問い合せ、ご相談は http://www.kokusen.go.jp/map/index.html >>5 ビットマスターの勧誘ビジネスは、 MLM(マルチ商法)で連鎖販売取引になります。 連鎖販売取引は、下記のように法律で規制されてる取引であり、 禁止行為に違反した場合は罰則があります。 ↓ 特定商取引に関する法律 ■禁止行為(法第34条) 特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、 取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや 威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。 具体的には以下のようなことが禁じられています。 1. 「事実不告知」「不実告知」 勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために、 ・商品または役務、権利に関すること ・特定利益に関すること ・特定負担に関すること ・契約解除の条件について ・そのほかの重要事項について 事実を告げないこと。 あるいは事実と違うことを告げること。 2. 「威迫・困惑行為」 勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために相手方を威迫して困惑させること。 3「名称・勧誘目的等の不明示」 勧誘目的を告げない誘引方法によって誘った消費者に対して、 公衆の出入りする場所以外の場所(貸会議室・事務所・自宅等の説明会会場)で、 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。 ■法第34条第1項から第3項の禁止行為に違反した場合は、 「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」 ※違反例 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/03/20p3b100.htm ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。 日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。 「連鎖販売取引」(MLM) について https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E9%8E%96%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%8F%96%E5%BC%95 連鎖販売取引(MLM)は原則違法というのは、間違っています。原則違法といのはありません。 連鎖販売取引(MLM)は、規制はありますが 合法です。 【全国】破産手続開始決定 2016年11月07日 (株)ノーサイド (広島)家庭用機械器具小売 代 表:森 貴史 所在地:広島市西区中広町3−3−26 10月25日、同社は広島地裁より破産手続開始の決定を受けた。 破産管財人は谷脇裕子弁護士(弁護士法人あすか東広島事務所。 http://www.data-max.co.jp/281107_h1/ ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。 日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。 「連鎖販売取引」(MLM) について https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E9%8E%96%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%8F%96%E5%BC%95 連鎖販売取引(MLM)は、規制はありますが 合法です。 ビットマスター全国認定講師 坪田 隆志 基礎 1 : ビジネスとは? https://youtu.be/X74uuE-88ig まずはじめに https://youtu.be/nZgkxDvzcH0 坪田隆志プロフィール https://8card.net/p/36321691124 2015年11月8日 〜 株式会社ビットマスター入会 2016年4月18日 〜 ビットマスター認定講師 2017年6月29日 〜 株式会社BMEX マーケティング部 BitMaster社 姫路クリプトカレンシー 代表 坪田 好正 https://shares-lab.jp/event/bitcoin01 2016年2月、ビットコインの海外での普及状況を体感してきた息子から話を聞き、 同5月の伊勢志摩サミットの前日、改正資金決済法が参議院を通過したのを見て、 勤続30年の医療機器メーカーの管理職のポストを捨てることを決断しました。 現在は、ビットコインを通じて地元活性化に貢献すべく活動させて頂いています。 ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。 日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。 「連鎖販売取引」(MLM) について https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E9%8E%96%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%8F%96%E5%BC%95 ビットマスターは【連鎖販売取引 (MLM)】を採用しています。 アクティブエージェント会員が1万人達成したら、会員募集が終了となります。 ビットマスター全国認定講師 西原 玄 http://i.imgur.com/2sIQCqA.jpg 自らは、美容、健康業界で大仕掛けを打ち大成功を収めた仕掛け人。 影から周りを応援し稼がせるプロ。 実は何年も前からデジタル通貨に目をつけ ビットコインの普及活動に尽力する。 日本では、初のATM設置をプロモートし 事業の発展の影で縁の下の力持ちとして全国で活躍。 すでに毎年数千名と直接ひざづめの対話をし信頼を勝ち取る。 実力も天下一品だが、腰の低さも天下一品。 会えばわかる人柄のよさにファンが増えるいっぽうだ。 https://i.imgur.com/9SkqxUk.jpg 多くの人が誤解しているネットワークビジネスとねずみ講の違い https://hachi-style.com/mlm/ ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。 日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。 「連鎖販売取引」(MLM) について https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E9%8E%96%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%8F%96%E5%BC%95 >>20 ビットマスターの良いコマーシャル、ありがとうございます。 >>7 >>11>>14 >>19 ID:Sey1vre1のビットマスター信者の提示する 「連鎖販売取引」(MLM) について https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E9%8E%96%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%8F%96%E5%BC%95 上記リンク先にも書いてある通り、 特商法の通達において特商法第34条(禁止行為)第1項第5号の「連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」の例として 「「経済産業省に認められた商法である。」と告げることは不実の告知となる」と明記されている。 連鎖販売取引は会社により、プランなどが異なるため、まずはその会社の取り扱うものが合法なのかどうかを精査することが大切である。 こうしたグレーゾーンの問題に対し、日弁連は2012年5月に連鎖販売取引に関する法規制の強化を求める意見書を提出した。 一般に、マルチ商法は、法律を守れば合法と表現されることが多いが、 弁護士紀藤正樹は「マルチ商法は、“原則違法”」 「要は“基本的に違法だけど、特定の条件を満たした場合のみ合法に変わる” といった、厳しい規制の中で展開されているビジネスなんですよ。」と表現している。 >>22 の続き つまり、ID:Sey1vre1のビットマスター信者の提示するリンク先に 連鎖販売取引は「原則違法」という内容が書かれている。笑 連鎖販売取引は、禁止行為や遵守事項で雁字搦めの取引で 特定の条件を守った場合のみ合法だということです。 . >>22 ↑「要は“基本的に違法だけど、特定の条件を満たした場合のみ合法に変わる” といった、厳しい規制の中で展開されているビジネスなんですよ。」と表現している。 この表現は、弁護士としておかしいですが、個人の表現としてだけですね。 MLMは、信頼を通してのクチコミでのビジネスです。全く問題ないと思いますよ。 「不実告知の例」 「連鎖販売取引は国に認められた商法である」 「経済産業省のお墨付き」 ↑ ↑ 連鎖販売取引は下記のように特商法で規制されてる取引であり、 禁止行為に違反した場合は罰則があります。 ↓ ■禁止行為(法第34条) 特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、 取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや 威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。 具体的には以下のようなことが禁じられています。 1. 「事実不告知」「不実告知」 勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために、 ・商品または役務、権利に関すること ・特定利益に関すること ・特定負担に関すること ・契約解除の条件について ・そのほかの重要事項について 事実を告げないこと。 あるいは事実と違うことを告げること。 2. 「威迫・困惑行為」 勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために相手方を威迫して困惑させること。 3「名称・勧誘目的等の不明示」 勧誘目的を告げない誘引方法によって誘った消費者に対して、 公衆の出入りする場所以外の場所(貸会議室・事務所・自宅等の説明会会場)で、 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。 ■法第34条第1項から第3項の禁止行為に違反した場合は、 「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」 ※違反例 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/03/20p3b100.htm >>23 「原則違法」では、ありませんよ。 連鎖販売取引(MLM)は、規制はありますが 合法です。 >>26 だこら、 連鎖販売取引は、禁止行為や遵守事項で雁字搦めの取引で 特定の条件を守った場合のみ合法だということだろ? ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。 日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。 「連鎖販売取引」(MLM) について https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E9%8E%96%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%8F%96%E5%BC%95 >>27 だから同じこと、 連鎖販売取引(MLM)は、規制はありますが 合法です。 MLMは合法だとしても ビットマスターのやってるのはMLMまがいの違法ギリギリの行為じゃん 人によっては不実告知等で違法すらしてるし その通り、 ビットマスターは連鎖販売取引を装ってるが、 実態はマルチまがい商法、もしくは金品配当組織に該当する可能性があります。 理由は、 価格に見合う商品または役務を販売してないだけでなく、 契約後速やかに、或いは契約期間終了までに 役務提供、または権利の移譲等の商品の引き渡しすらしてない可能性があるからです。 ■マルチまがい商法とは http://www.networkbusiness.gr.jp/mlm_to_nezumi.html 簡単に言えば法律で禁止されているねずみ講をMLMに見せかけて行われている商法です。 商品がありその流通はしていますが全く価値の無い粗悪品です。 極端な話、鉛筆1本を1万円で売っているようなものです。 前のスレで、連鎖販売取引(MLM)は原則違法と間違った解釈をして批判している人がいて大変でした。 >>31 ↑違いますよ。 マルチまがい商法、もしくは金品配当組織に該当する可能性は 全くありません。 嫌がらせの批判書き込みです。まともに信用しないでください。 >>31 嫌がらせの批判した書き込みです。まともに信用しないでください。 >>31 の続き ビットマスターの会員登録の際の 特定負担は、 基本、登録料64800円と下記の毎月12,960円の商品セットですが、 2の「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業」 この役務の提供、または権利の移譲等の商品の引き渡しがなされて無い場合、 契約日から何ヶ月経過していても いつでもクーリングオフができます。 ■ 取扱商品セット 1.デジタル通貨マイウォレット製作 2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利 3.ジャパン(JAPAN)サービス 日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)が貰えます。 安定思考の日本人が価値の変動する仮想でしかない通貨を主流で使う時代になるなんて思ってる人いるのかな? >>8 前スレでは すでに言葉の次元で病んでいる君の言葉は空しい。 交通規制を守らないとどうなる。 許認可という規制を守らずに営業するとどうなる。 違法だろうが。 規制や法や原則の言葉の意味すら理解せずに 証拠を出せとか言ってたな。 小学生かって。 君たちの言う 「どこよりも早くデジタル通貨のインフラを 整えます」って 世間からみるとオーバートークだがな。 特商法の誇張説明という項目には くれぐれも気をつけるんだな。 現在の運用は原則違法でしかないぞ。 だから 「特定商取引法の申出制度」で消費者保護もあるって ことだ。 会員の方や会員でない方もこの制度を 利用してみるのもいいかもね。 http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/notification/ ■ 取扱商品セット 1.デジタル通貨マイウォレット製作 2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利 3.ジャパン(JAPAN)サービス 日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)が貰えます。 商品セットは、登録後(数日後)に引き渡しされています。 >>31 >>35 ■ 取扱商品セット 1.デジタル通貨マイウォレット製作 2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利 3.ジャパン(JAPAN)サービス 日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)が貰えます。 商品セットは、登録後(数日後)に引き渡しされています。 >>31 >>35 の続き また、ビットマスターのマイニング事業の説明、 及び、マイニング事業参加登録による特定負担と特定利益の説明が 既存の「概要書面」、及び「契約書面」にそれぞれ記載のない場合は、 「不備書面」になり、正式な書面が交付されるまでの間は いつでもクーリングオフができる状態です。 >>38-39 >■ 取扱商品セット >1.デジタル通貨マイウォレット製作 >2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利 >3.ジャパン(JAPAN)サービス > 日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)が貰えます。 ↑ これは「商品名」を記載してるだけになります。 「概要書面」には、 以下の事項を記載することが法律で定められています。 3. 商品の種類、性能、品質に関する重要な事項 (権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項) 4. 商品名 5. 商品の販売価格、引渡時期およびその方法。そのほかの販売条件に関する重要な事項 (権利の販売条件、移転時期。役務の提供条件、時期に関する重要な事項) >>40 間違った内容です。鵜呑みにしないようにしてくださいね。 「概要書面」に不備はありませんので「不備書面」でもありません。 詳しくは、最寄りの事業説明会で正しくお聞きください。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる