>>275
おっ
丁度いい所にw
未成年者が相続する時の特別代理人の選任の件で教えてくれ

家庭裁判所に出した財産一覧と分割協議書が認められて特別代理人選任審判書を司法書士からもらった。
その後に新たな財産が出てきたので税金が出ないように分割協議書を作り直したんだけど司法書士的には問題なし?
当然特別代理人にはもう一度捺印してもらう