金商法で仮想通貨が扱われると
セミナーや個人的な勧誘においても
第ニ種金融商品取引業の登録が必要と
いうことになると
今までのようなセミナーの形は取れず
インフラを整えるという宣伝の
勧誘もできなくなりますか。