>>590
「連鎖販売取引」の趣旨ってなんですか??

特商法の連鎖販売取引の規制では
下記のように禁止行為として罰則もありますが。


3「名称・勧誘目的等の不明示」
勧誘目的を告げない誘引方法によって誘った消費者に対して、
公衆の出入りする場所以外の場所(貸会議室・事務所・自宅等の説明会会場)で、
特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。

■法第34条第1項から第3項の禁止行為に違反した場合は、
「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」