>>196-198
>>202の続き

以上の理由から、
ビットマスターの発行する概要書面及び契約書面には、いくつもの記載不備があるので
特商法で定められた内容がきちんと記載された書面が交付されるまで
の間は、
クーリングオフ有効期間の起算が開始されず、いつでもクーリングオフができる状態です。


■連鎖販売取引において
書面不備を理由としたクーリングオフが認められた事例

本判決は、連鎖販売取引について、消費者へ交付した書面に研修参加費などの特定負担の記載がなかったため、
特定商取引法37条2項の要件を満たさない書面であるとして、クーリング・オフを認めた初めての判断である。
ただし、連鎖販売業者に、不実告知、断定的判断の提供、退去妨害などの違法な勧誘行為があったとの主張、
およびクーリング・オフを申し出たにもかかわらず事業者がこれを拒絶したため、
裁判で争うことにまでなったとの主張に基づく慰謝料請求までは認められなかった。
(京都地方裁判所平成17年5月16日判決)
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200602.html