■特定商取引法で、以下のような条件を全て満たす販売取引が連鎖販売取引(MLM)とされる。
1.物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3.特定利益(紹介料や販売マージン、ボーナス等)が得られると誘引し
4.特定負担(入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担)を伴う取引(取引条件の変更を含む)をするもの