【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX取引所 【ビジョン系マルチ】Part9
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■株式会社 ビットマスター 連鎖販売取引事業者(統括会社) http://bitmaster.pw/ 統括者 代表取締役 西 貴義 所在地 〒890-0042 鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13M2ビル 関連会社 ■株式会社 BMEX(取引所) みなし仮想通貨交換業者 https://www.bmex.biz/ 代表者 代表取締役社長 古里 英文 所在地 〒890-0042 鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル 東京オフィス:Tokyo Office 東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602 東京ラボ:Tokyo LABO 東京都台東区浅草橋1-5-2 3F BMEXパートナー企業 株式会社 ビットポイントジャパン 株式会社 プライムキャスト 株式会社 フィンテックパートナーズ ■株式会社BMEXに対する行政処分について 業務停止命令及び業務改善命令 平成30年4月13日 九州財務局 http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html ビットマスター / BMEX に関する相談は ・国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ・金融サービス利用者相談室 http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html 前スレ 【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX 取引所 【ビジョン系マルチ】Part7 http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1523744716/ 【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX取引所 【ビジョン系マルチ】Part8 http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1527595501/ >>1 仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html 2018.06.07 弊社は2018年4月13日に九州財務局より行政処分を受けた後、指摘を受けた項目について改善に努めてまいりました。 その結果誠に残念ながら、現状では昨今の仮想通貨に関する情勢の変化に対応できるための万全な態勢を整えることが難しいと判断し、 仮想通貨交換業の申請を取り下げることと致しましたので、ご報告させて頂きます。 弊社は現在、申請の取り下げを前提として、お客様の資産を円滑に返還するための手続きにつき引き続き協議しております。 今後の具体的な対応につきましては後日改めてお知らせいたします。 また、返還が完了するまでの間、お客様からお預かりしている資産は従前どおり適切に管理してまいりますのでご安心ください。 お客様をはじめとする関係者の皆様に、多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。 多数の企業の中から当社に総合口座のお申込みをいただきましたことに謝意を申し上げます。 サービス終了まで、お客様からお預かりしている資産は適切に管理してまいります。 代表取締役 古里 英文 https://i.imgur.com/wxrdljf.png >>1 ■株式会社BMEXに対する行政処分について 平成30年4月13日 九州財務局 http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html 1. 株式会社BMEX(本店:鹿児島県鹿児島市、法人番号 2040001085893 、 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、 法第63 条の15 第1項の規定に基づき、平成29年12月26日(火曜日)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、 平成30年2月1日(木曜日)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、 3月5日(月曜日)に金融庁において立入検査に着手した。 2. 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、 当社は、特定の大口取引先からの依頼に基づき、複数回にわたり利用者から預かった多額の金銭を流用し、 一時的に同先の資金繰りを肩代わりしていた事実が認められており、 法第63条の11(利用者財産の管理)及び法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反している。 上記法令違反に加え、自社の財務基盤・収益構造に関するリスク分析を行っておらず 合理的な経営計画を策定していないほか、その他法令上求められる実効性ある態勢が整備されておらず、 法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢が不十分であることが 認められたことから、本日、当社に対し、法第63 条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、 以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。 (1)業務停止命令 平成30年4月13日から平成30年6月12日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務 (仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行、利用者財産の返還のための業務及び当局が個別に認めたものを除く。)を停止すること。 (2)業務改善命令 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応 @ 法令等を遵守するための実効性のある態勢の構築 A 利用者財産を適切に管理するための分別管理態勢の構築 B 合理的な経営計画の策定 C 取り扱う仮想通貨に関するリスク管理態勢の構築 D システムリスク管理態勢の構築 E マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築 F 外部委託先管理態勢の構築 G 上記@からFが実施できていない根本的な原因の分析・評価を行ったうえで、 当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、 適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢の構築 上記@からGの事項について、講じた措置の内容を 平成30年5月14日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。 ■本ページに関するお問い合わせ先 金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム 電話:03-3506-6000(内線:2797、2342) 九州財務局理財部金融監督第3課 電話:096-206-9763 坪田隆志 https://i.imgur.com/qnyu7bc.jpg 2015年11月8日 〜 株式会社ビットマスター入社 2016年4月18日 〜 ビットマスター認定講師 2017年6月29日 〜 現在 株式会社BMEX マーケティング部 新しい貨幣ですから 経営陣の履歴も重要ですが 過去、詐欺商法一筋の経営陣 信用するしないのレベルではありません >>7 新しい貨幣ではないぞ。 仮想通貨(暗号通貨)だぞ。 ビットマスターは、詐欺商法ではありませんから。 ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。 日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。 「連鎖販売取引」について https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E9%8E%96%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%8F%96%E5%BC%95 >>9 ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用して いるように、見せかけている、詐欺商法のMLMビジネスです。 契約して会員になる事は、法にふれませんが 人を誘って契約させると 違法になり逮捕される危険性があります。 テザー疑惑も真っ黒。 仮想通貨バブル完全終了ですね。 非中央集権を謳っていながら中国に支配されてる電子ゴミが決済に使われる? アホだろw >>10 この「常識人」という奴は、ホントに嫌がらせデマ情報を流す悪人だな。 非「常識人」は、嫌がらせして嘘ばかりのことを書き込んでいますので信じなくて良いですよ。 勝手な想像と思い込みで、いい加減なこと言って批判するだけのレベル低い奴なので、まともに信じなくても良いです。 >>10 同じMLMをやっているアムウェイも、 人を誘って契約させると 違法になり逮捕される危険性があるのかよ。 お前の書き込みは、業務妨害になるぞ。 >>10 この「常識人」という奴は、MLM(連鎖販売取引)の仕組みを知らないな。 知らないから、そのような書き込みをしているんだな。 >>10 非「常識人」は、嫌がらせして嘘ばかりのことを書き込んでいますので信じなくて良いですよ。 勝手な想像と思い込みで、いい加減なこと言って批判するだけのレベル低い奴なので、まともに信じなくても良いです。 「入会金の元は絶対取り返せる!」 「数年後には権利収入でウハウハ!」 「ビットコインを買うよりも登録する方がお得」 ↑勧誘時の上記の説明が事実でしたら不実告知に該当しますので 特商法の規定による契約の取消しができます。 「不実告知による契約の取消し」のできる期間は、 事実と異なることに気付いたときなどから1年以内、 または契約締結時から5年以内です。 ■特定商取引法 第40条の3 不実告知による契約の取り消し 第40条の3 連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について 勧誘をするに際し第一号若しくは第二号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、 又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し 第三号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の 申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 第三十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 第三十四条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認 三 第三十四条第二項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 2項 第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する ↓ 連鎖販売取引に関するお問い合せ、ご相談は http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 「不実告知」 58 承認済み名無しさん 2018/05/06(日) 22:36:55.50 ID:MRk2t6Hm BMEXは、4月13日から6月12日までの2ヶ月間だけ行政処分となっただけです。2ヶ月後に業務は正常に戻ります。 ビットマスターは、何も問題なく通常通りの業務を行っていて大丈夫のようですよ。 ↑ ↑ 連鎖販売取引は下記のように特商法で規制されてる取引であり、 禁止行為に違反した場合は罰則があります。 ↓ ■禁止行為(法第34条) 特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、 取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことや 威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しております。 具体的には以下のようなことが禁じられています。 1. 「事実不告知」「不実告知」 勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために、 ・商品または役務、権利に関すること ・特定利益に関すること ・特定負担に関すること ・契約解除の条件について ・そのほかの重要事項について 事実を告げないこと。 あるいは事実と違うことを告げること。 2. 「威迫・困惑行為」 勧誘の際、または契約の締結後その解除を妨げるために相手方を威迫して困惑させること。 3「名称・勧誘目的等の不明示」 勧誘目的を告げない誘引方法によって誘った消費者に対して、 公衆の出入りする場所以外の場所(貸会議室・事務所・自宅等の説明会会場)で、 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。 ■法第34条第1項から第3項の禁止行為に違反した場合は、 「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」 ※違反例 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/03/20p3b100.htm >>13 アムウェイは品物があるけど お前らアホ会員が所属するポンジマスターは何も無いじゃんw 都合のいいように解釈するなよwww ポンジマスターとアムウェイ一緒にするな! ボケ‼ わかってませんね(^^) 本当に残念です(^^) 弱い犬ほどよく吠える(^^) 情けないですよ(^^) 私の家族ごと勧誘してきた知り合いに対して騙されなくて良かったわwと連絡いれたら、奴は未だに詐欺では無いと逆ギレ それどころか自分の悪評が広まらないように私が不義理だと周りに訴えているらしい マルチ詐欺に勧誘された時点で元々から知人とも友人とも思われてなかったって事 >>20 おまえそればっかだなw 具体的に書いてみろよアホ会員 >>12 ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用して いるように、見せかけている、詐欺商法のMLMビジネスです。 契約して会員になる事は、法にふれませんが 人を誘って契約させると 違法になり逮捕される危険性があります。 >>23 6年も続いてるけど今まで逮捕者いたのかな? 得意のもみ消し? >>13 アムウェイと比べるなんて失礼 おれおれ詐欺のメンバーが イオングループを批判しているように 感じます。 ビットマスターとアムウェイを比べるなんて 空缶拾いのホームレスと 宮家を比べるような事です ●坪田隆志 https://i.imgur.com/WjQ49yr.jpg https://i.imgur.com/3AWw7pG.jpg プロフィール https://i.imgur.com/qnyu7bc.jpg 2015年11月8日 〜 株式会社ビットマスター入社 2016年4月18日 〜 ビットマスター認定講師 2017年6月29日 〜 株式会社BMEX マーケティング部 ●坪田好正 https://shares-lab.jp/event/bitcoin01 BitMaster社 姫路クリプトカレンシー 代表 坪田 好正 2016年2月、ビットコインの海外での普及状況を体感してきた息子から話を聞き、 同5月の伊勢志摩サミットの前日、改正資金決済法が参議院を通過したのを見て、 勤続30年の医療機器メーカーの管理職のポストを捨てることを決断しました。 現在は、ビットコインを通じて地元活性化に貢献すべく活動させて頂いています。 自分は匿名の蓑に隠れ個人を晒すとは、卑劣極まりない行為ですね。 >>30 犯罪者ですから 本人も犯罪と知っています 自業自得 >>30 確かに個人情報をネットに晒すのはマズイね 実際に詐欺被害があるのならまだしも 詐欺被害は聞いてないからこれはちょっとやりすぎ >>33 流したのは私ではありませんけど 金額が低いだけで 詐欺ですから、仕方ない。 繰り返し。繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、 繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し、・・・ 同じことバカり書き込んで、 批判しても無駄だ。 >>16 >>17 >>18 アホが必死に批判しているなー。 嫌がらせの批判書き込みだな。 お前も非「常識人」と同じレベルで悪人だな。 >>16 >>17 >>18 弁護士に聞いてみろよ。笑われるぞ。www 批判した書き込みをしても無駄なこと。 >>36 アホ会員ネットに個人情報が載せられてるの放置しておいていいの? >>19 MLMは、同じですよ。 ポンジマスター? 何ですか?それ。 >>27 こいつ秋のカンファレンスかなんかで熱弁しとったやつとちゃう?何がしたいのかわからんけど、良いことばっか言って自分だけが儲かれば良いって考えやろ 俺からしたらビットマスターしとるやつは詐欺師にしか見えないわ! >>27 ID:UjkZk40r さん 個人攻撃は、モラル的に良くないですよ。 >>27 この親子、認定講師として兵庫県でのセミナーでは親子そろって講師をやってんのやな 俺がこいつの親やったらこんなマルチやってる息子やったら止めさせるわな 親子そろってマルチやて笑わせるわな 会社に対する批判ならまだしも、個人攻撃までしておいて仕方ないの一言で済ますのが常識人でございます(^^) 個人情報を匿名掲示板に書き込むことの何が悪いの?と開き直っております(^^) ID:UjkZk40r さん 一般の個人攻撃は、モラル的に良くないです。 皆さん、モラルは守ってください。 >>27 その他の講師情報もお願いします。 >>33 他のWebsiteで公開されてる情報のようですね。 >>48 個人の実名や写真などをネットに載せるのはマズいと思わないのか? もし自分の名前や写真が知らずに勝手に載せられたら、どう思う? そういうこと分からない無神経な奴がいるから世の中良くならないんだよ。 >>50 それはそうだね。 無断転載と同じくらい質が悪い。 >>50 そういうお前たちもやれビッグカメラだのピーチ航空だの自分たちの手柄みたいに勝手に名乗っとるやないかボケ ビッグカメラやピーチ航空からしたらええ迷惑やろ >>52 個人と法人と一緒にするなよ。アホか。 個人情報保護法とかがあるのも知らないのか? 無知であり、モラルというものが分からないのか。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる