>>496
本人はコインエクスチェンジへの上場と言ってICO募ってたわけだけど
もしも違うところに上場するか、いつまでも上場しない場合は刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」で詰めることが出来る(3月以上10年以下の懲役)
そうならないことを祈ってはいるがもう無理そうだね