>>830
>その国内に戻した分の95%に税金がかかってくるってこと。

そうなの?
そう主張してるのは解るけど、根拠は何?

1000万円分ビットコインで入金して、取引を一切せずに1000万円分ー出金手数料を手元のウォレットに戻して、そのビットコインを国内取引所に入金したとして、
「1000万円分ー出金手数料」を収入と捉えて95%を利益とみなされるの?
で、税理士から「年内に全部売り残高も全て出金するなら、出金−入金でOK」と言われてたとして、税務調査で立ち会ってた税理士が修正に応じるの?
応じて、翌月聞いたら「年内に全部売り残高も全て出金するなら、出金−入金でOK」とまた言うの?
OKと言い続けている税理士は、修正しろと言われても論破してるのだろ?
じゃ違うパターンで、更正処分をされたとする。
不服申立するだろ?しないのに、OKと言い続けてるの?
不服審査や裁判の判例では、NGってのは無いのでは?
ポジション(在庫)の取得費や残高を出金に足し忘れたのは当然NGになるだけだろ。

あと、取引をしていないのに『「1000万円分ー出金手数料」を収入』と決めつけるのは無理があるのでは?

あと5%ルールって、戦後に土地とかを売った場合だけで、あとは準用してるだけ。
市街地価格指数から算定でも行けるぞ。
http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/touch/20090125/1232860461
これ実際とは、ずれているだろうけど、5%よりは実際に近いはず。
で、これらと比較して、在庫の取得費と残高と入出金から求める利益は正確だぜ。
何も証明しなければ好き勝手されるだろうけど、何かを示せば、それを上回る証拠を税務署が示せるかだろ?