財務省:3,000万円相当額を超える仮想通取引に対して報告を義務付ける方針

関係法令を6月にも改正予定です。
2017年に施行した『資金決済法改正』では、先進国で初となる、仮想通貨を支払い手段として位置付けており、
外為法は、『海外の法人や個人の間で3,000万円超の支払いがあった場合、
財務省に事後報告する義務を課す』としていました。
改正案は、実際に支払いをした日の仮想通貨交換事業者の相場をもとに、
現金の価値に換算して財務省に報告する必要があるか否かを判断することにしており、
仮に1BTC90万円前後で交換されている場合、同日に34BTCを支払えば3,000万円を超え、財務省に報告する義務が生じるとのこと。