年をまたいでも購入当初の額から利益が生じなければ税金が掛からない認識でしたが誤ってますかね。
前年に3000万円分購入→今年1000万円分売却(例えば購入時換算で2000万円分)であれば、利益が無いため無税。
当年中に購入→売却を行っていれば、他の雑所得の経費として損失分1000万円を計上できるが、年を跨ぐとそれができないだけという認識なんだが。