ここでいう一定のトークンとは改正資金決済法でいうところの2号通貨、もしくは1号通貨のことです。改正資金決済法上の条文だけ当てはめるとICO時点ではトークンは2号通貨に該当しません(上場すると2号通貨になる)。
パブリックコメントの拡大解釈を当てはめるならICO時点でも2号通貨に該当する"可能性"があります。
(略)
またここでは言及はないですが、顧客の金を預かって元本保証して返すといった行為をしないかぎり出資法にも該当しません。
これらは全て行政機関と弁護士に入念に裏を取って調査しています。

ディスコにちゃんと書いてんじゃねーか