>>70
それは業務停止命令。
それ以外に業務改善命令が下された。


(1)業務停止命令
平成30年4月13日から平成30年6月12日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務
(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行、利用者財産の返還のための業務
及び当局が個別に認めたものを除く。)を停止すること。

(2)業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
 @ 法令等を遵守するための実効性のある態勢の構築
 A 利用者財産を適切に管理するための分別管理態勢の構築
 B 合理的な経営計画の策定
 C 取り扱う仮想通貨に関するリスク管理態勢の構築
 D システムリスク管理態勢の構築
 E マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
 F 外部委託先管理態勢の構築
 G 上記@からFが実施できていない根本的な原因の分析・評価を行ったうえで、
当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、
適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢の構築

上記@からGの事項について、講じた措置の内容を
平成30年5月14日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。


■本ページに関するお問い合わせ先

金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム
 電話:03-3506-6000(内線:2797、2342)
 九州財務局理財部金融監督第3課
 電話:096-206-9763それは