>>389
詐欺(刑法) 他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条)。 10年以下の懲役に処せられる。
立証は大変ですけど違法行為です