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【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX 取引所 【ビジョン系マルチ】行政処分
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0001 ◆oopBBKDk6I
垢版 |
2018/04/15(日) 07:25:16.40ID:nMAAJhG5
ビットマスター(MLM マルチ商法業者)

■株式会社 ビットマスター
(連鎖販売取引業者)
http://bitmaster.pw/
統括者 代表取締役 西 貴義
所在地 〒890-0042201708
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13M2ビル

■株式会社 BMEX
(みなし仮想通貨交換業者)
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里 英文
所在地 〒890-0042 鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル

・株式会社BMEXに対する行政処分について
平成30年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html


ビットマスターという会社は、とてもシンプルなアイディアから2013年に開始されました。

今話題のデジタル通貨の購入、ビジネスを展開するために必要なツール、
そして生活のあらゆる側面をより豊かにできるサービスを、製品ラインナップとして組み合わせました。
ビットマスターは、業界の中でもユニークなサービスやビジネス機会を提供するだけでなく、
国際的な文化交流、教育、またファイナンシャルリテラシーという分野を特に大切にしています。


■ビットマスター / BMEX に関する相談は

・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/13/center0044.html
・金融サービス利用者相談室の案内
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

【ベンチャー板スレ】
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/venture/1523576795/
0003承認済み名無しさん
垢版 |
2018/04/15(日) 07:28:14.03ID:nMAAJhG5
>>1
株式会社BMEXに対する行政処分について

平成30年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html

1. 株式会社BMEX(本店:鹿児島県鹿児島市、法人番号 2040001085893 、
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、
法第63 条の15 第1項の規定に基づき、平成29年12月26日(火曜日)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、
平成30年2月1日(木曜日)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、
3月5日(月曜日)に金融庁において立入検査に着手した。

2. 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、
当社は、特定の大口取引先からの依頼に基づき、複数回にわたり利用者から預かった多額の金銭を流用し、
一時的に同先の資金繰りを肩代わりしていた事実が認められており、
法第63条の11(利用者財産の管理)及び法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反している。

上記法令違反に加え、自社の財務基盤・収益構造に関するリスク分析を行っておらず
合理的な経営計画を策定していないほか、その他法令上求められる実効性ある態勢が整備されておらず、
法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢が不十分であることが
認められたことから、本日、当社に対し、法第63 条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、
以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。
0004承認済み名無しさん
垢版 |
2018/04/15(日) 07:29:16.53ID:nMAAJhG5
>>3の続き

(1)業務停止命令
平成30年4月13日から平成30年6月12日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務
(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行、利用者財産の返還のための業務
及び当局が個別に認めたものを除く。)を停止すること。

(2)業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
 @ 法令等を遵守するための実効性のある態勢の構築
 A 利用者財産を適切に管理するための分別管理態勢の構築
 B 合理的な経営計画の策定
 C 取り扱う仮想通貨に関するリスク管理態勢の構築
 D システムリスク管理態勢の構築
 E マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
 F 外部委託先管理態勢の構築
 G 上記@からFが実施できていない根本的な原因の分析・評価を行ったうえで、
当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、
適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢の構築

上記@からGの事項について、講じた措置の内容を
平成30年5月14日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。


■本ページに関するお問い合わせ先

金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム
 電話:03-3506-6000(内線:2797、2342)
 九州財務局理財部金融監督第3課
 電話:096-206-9763
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