>>88
資金の肩代わりは

「法第63条の11(利用者財産の管理)及び法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反している。」

って財務局は言ってるけど、

これは金融庁が厳しくなったから財務局が適用した法律ってことなの?

それなら
これいずれにせよ裁量なんじゃないの。