NEM流出 闇サイトで“ボロ儲け”の投資家は罪に問われるか
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/224010/2
>複数の日本人が闇サイトを通じてNEMを購入していることだ。闇サイトでは「15%オフ」など割安で売られている。

>刑法256条は、盗品を買うことを禁じています。ただ、有体物に限られている。数字の羅列である仮想通貨を有体物とみなすのは難しいでしょう。
>警視庁もNEMの流出事件を“窃盗”ではなく“不正アクセス禁止法違反容疑”などで立件する方針のようです。
>闇サイトでNEMを購入した投資家に刑法256条を適用するのは難しいのではないか。かといって、ほかの法律で罰することができるのか、警視庁も簡単には見つけられない状況