これも3周くらい勘違いしてるなw

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第14条 反社会的勢力に関する表明・保証

3.第1項に規定する反社会的行為とは、以下の各号のいずれかに該当する行為をいいます。
C風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為