>>223
みんなが結んだ利用規約
第10条の2(販売所現物取引) 1 本サービスのうち、仮想通貨の販売所現物取引に関する利用条件は以下の通りです。
(1) 登録ユーザーは、当社が定める方法に従って仮想通貨の購入の注文及び売却の注文をすることに より、仮想通貨の販売所において現物取引を行うことができます。購入及び売却の相手方は、当社 です。
(2) 当社は、仮想通貨の売買の成立を登録ユーザーに約束又は保証するものではありません。
(3) 仮想通貨を購入及び売却する価格は、当社所定の方法により提示される価格で決定します。
(4) 登録ユーザーは、当社の提示価格で仮想通貨の購入又は売却を決定し、その決定時点からは、売 買の注文を撤回又は変更することはできません。
(5) 仮想通貨の販売所現物取引に関するその他の条件は、当社が別途定める説明書によるものとしま す。
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販売所現物取引は売買契約なのですよね。
売買とは「財産権の移転」と解釈されており、所有権も財産権の一つ。
顧問弁護士にやさしく教えてあげましょう。