>>825
仮想通貨業者は平成29年4月以降は、登録業者以外は営業できない。
しかし、それ以前に営業してた業者はみなし業者として営業できる。
しかしその猶予期間は平成29年9月末(半年)。
それまでに申請を出さなければならない。
CCはその期限ギリギリに出した。

金融庁は申請を受けた場合、通常「2ヶ月」以内に認定の可否を出す。
が、申請書に不備などがある場合、申請者は申請書を修正して良い。

そしてその場合、「修正期間」は、「2ヶ月」に含まれない。

↑この条項があるので、みなし業者は永遠にみなし業者が出来る。
金融庁は仮想通貨業界を育てる方針だったので、2ヶ月超えてても全然問題になってなかった。