国税庁が資産性を否定したから税務署はそれに従い譲渡所得では通さないのか?
で、根拠は何?
何処で否定した?
否定論が何処にあるのよ?
国会答弁で、一般論としては「資産の譲渡なら譲渡所得」と言い切ってるのに。
それでも資産として認めないの?

そして、誰が譲渡所得で計上して蹴られたのよ。
蹴られたとして、資産の譲渡である事を言ったのか?
そして「資産では無い」と言われたら根拠法令を聞いたのか?

「資産では無い」根拠がさっぱり見えない。