去年3月に幼稚園児の子供名義で10ビットコインを買ったんだけど、売って利益が37万超えたら何をしなきゃいけなくなるかわからなかったから税務署に相談しに行った。
そうしたら、幼稚園児に売買の判断はつかないから売って利益がでたら即座に親の所得と見なされると言われた。株の売買であっても同じだと。
本当にあってる?聞いた税務署の人がおかしいだけ?