>>604
>聞いた事ないしどっかに実例書いてあるか

「仮想通貨 資産 譲渡所得」でググったら、
http://www.yglpc.com/column/201803_1272/
http://ascii.jp/elem/000/001/628/1628805/
とかヒットする。他にも色々。
理屈は俺の言ってるのと一緒。
で、
http://selfgox.hatenablog.com/entry/2018/02/28/204707
はそれを否定してるが、根拠が
>譲渡所得の条文では、第2項の第2号で「営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得」は"譲渡所得ではない"ということを明示しています。
>
> よって、仮想通貨の取引によって生じた所得はこの規定から"譲渡所得ではない"ということができます。そのため、雑所得に該当します。
と営利継続が根拠。
営利継続の話は俺もしてるよな。>>564とかで。
150万で買って70万で売る行為が「相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合」に該当するのか?
イメージがデイトレーダー?
デイトレーダーなら事業所得か雑所得だよ。

あと俺は絶対通るとは言ってないよ。可能性の話。

それとタックスアンサーは「使用」の話だから、ガソリンスタンドのプリカが近いのかな?テレカとか。
買った時に費用計上してたら資産では無いので譲渡所得は無理。
生活用動産なら非課税だけど、ちょっと多めに買った余ったプリカを買って売るのなら雑所得だろう。
しかし、値上がりの差益目的の投機目的で買ってるのだから資産で、営利継続で無ければ譲渡所得で行けるだろ。

そして最近は暗号資産とか仮想資産とか、通貨性や支払手段を否定し投機資産みたいな話が多いよな。