>>549
>一度、1銘柄150万円→70万円の時点で80万円の損切り

>>550が言ってる様に「利益を損失と相殺」は可能だが、この部分って譲渡所得で計上して他の区分の所得と損益通算出来るかも。
頻繁な売買は営利継続で事業所得か雑所得の区分になるが、この部分はそう言った前提とは言い切れ無い気がする。
資産の譲渡益は譲渡所得。資産だろ?10万未満でも無いし。
150万の財産的価値がある物は資産だろ?資産ならば譲渡所得で計上。
譲渡所得は給与所得とかと損益通算出来て、会社で源泉徴収された税の一部を還付請求出来ます。還付は確定申告の用紙に銀行口座書けば振り込んでくれるよ。

>(有価証券の譲渡による所得の所得区分)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/10.htm
>平成14年6月24日付課資3−1ほか3課共同「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」
>(法令解釈通達)37の10−2((株式等の譲渡に係る所得区分))の内容は次のとおりです。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/11.htm
が部分分離の可能性の根拠。
有価証券ので違うけど、株式等の「等」のリストにも入って無いけど、けど似てる。

>(譲渡所得の基因となる資産の範囲)
>33-1 譲渡所得の基因となる資産とは、法第33条第2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産をいい、
>当該資産には、借家権又は行政官庁の許可、認可、割当て等により発生した事実上の権利も含まれる。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm
と譲渡所得基因の資産から排除してるのは33条2項の「たな卸と営利継続と山林」と、「金銭債権」だけ。これ以外の「一切の資産」が対象。
「金銭債権」が対象外なのは実質利息だから。

>No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
を見ても対象の資産。
>(5) 上記(1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得
> → 事業所得又は雑所得となります。
と「相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合」が営利継続扱い。