>国税庁は4月1日付けで、ホームページに掲載している「タックスアンサー(よくある税の質問)」に「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」を追加した。
https://kaikeizine.jp/article/9025/

>仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合(平成30年4月16日)
https://www.nta.go.jp

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm
の話は4/16じゃねーの?
文中で
>平成30年4月1日現在法令等
と4/1付の法令での話と言ってるだけで。