>>106
前スレでもそんな話が出てたね。

給与所得者が給与以外の所得について住民税の普通徴収を選んだ場合、
A トータルの住民税
B 給与以外の所得がゼロと仮定して算出した住民税
として、
A>B の場合にその差額分が普通徴収
A≦B の場合は普通徴収すべき税額がないから全額特別徴収
だと思ってたんだが、違うんだろうか。
 
地方税法321条の2第3項但書を見る限り、
A>B で本人が普通徴収を選んでいるのに全額特別徴収することは、
条例によっても認められない、と思うんだけど。