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そんなに簡単に、ccのネムの返還に関する”社会通念上”履行不能が認定されるの?種類債権よ。Gox判例を前提にすれば、仮想通貨の占有者に、その所有権が帰属されるわけで。

とすれば、ccは、流出後の現在も約5億ネムの顧客に対する返還”債務”を負っているわけよね。で、今、現在、zaifや他の海外交換所でネムを取得できるわけじゃない?顧客はネム自体の個性に着目していないのだから。

ccに対する損害賠償請求訴訟を提起すると言われている、被害者原告団はネムでの返還を求めるという噂じゃない?すると、ccが履行不能か否か、がどうしても裁判の争点になるんじゃないかしら。可能性の話として。