>>794
まぁ、実務的にはそうだが、一応、根拠条文な?教科書的な意味での

(損害額の認定)
第248条 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが
極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、
相当な損害額を認定することができる