何か勘違いしている人がいたけど、偏頗弁済はあくまで免責不許可事由よ。破産手続開始の決定拒否事由じゃないから、破産自体は可能よ。免責手続とは別個の手続だから。ただ、免責されないだけ。個人は。

そもそも、法人は破産法の免責を受けられないわけで。破産手続が終結すると、法人は消滅するの。それに伴い、顧客の債権も全部消滅するから、免責を考える必要がないのよ。法人は。