仮想通貨法は平成29年4月1日から開始
申請して登録許可を得ないと事業ができない
しかし平成29年4月1日以前から事業していた場合は
平成29年4月1日以降、6ヶ月間は事業してもOK(2017年10月まで)
また、この6ヶ月間の間に申請を出せば
登録の許可・拒否の結果が出るまでは
(2017年10月を過ぎても)仮想通貨の取引事業できる(みなし業務)

今は、この登録の許可・拒否の結果が”出ていない”状態
許可が出ればもちろん事業継続できる
ただし、拒否された場合、仮想通貨法開始から6ヶ月過ぎているので
ただちに業務停止となるはず
となれば、補償の話もおじゃんになるのかならないのか気になるところ