円を出金させたという事実をもってCCが破産、倒産を自ら意図しては視野に入れていないことが分かります。
破産法では、偏頗弁済禁止と言って一部の債権者だけに優先的に返済する行為を禁止しているからです。
顧問弁護士が付いていてそれはないです。つまりJPYを出金させた事実は継続の表明です。