http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1801/30/news085.html
企業広告に推薦文を掲載した俳優の損害賠償責任を認めた例もある
 これに対し、詐欺商法の企業広告に推薦文を掲載した俳優に対する損害賠償請求が認容された裁判例もあります。大阪地裁昭和62年3月30日判決(判例タイムズ638号85頁)は、いわゆる原野商法のパンフレットに推薦文を載せた俳優Yの責任について、

パンフレットについては、俳優Yがその中で、被告会社役員と個人的なつながりがある旨記載し、…俳優Y個人の立場で被告会社を推薦しているのであり、…俳優Y個人が自己のメッセージとして被告会社を紹介・推薦するものであることが明らかである。

 そして、被告会社の不法行為が詐欺を内容とするものであることに鑑みれば、被告会社及びその扱う商品を紹介・推薦し、これに対する信頼を高めることは、
とりもなおさず被告会社の不法行為を容易ならしめることに外ならないから、俳優Yの右行為が客観的に被告会社の不法行為に対するほう助になることは明らかである。

 としたうえで、俳優Y個人の立場から、被告会社あるいはその取り扱う商品の推薦を行う場合には、その推薦内容を裏付けるに足りる調査を行うべき義務があるにもかかわらず、
被告会社の事業内容を調査することをまったくしなかったとして、被告Yの注意義務違反(過失)を認めました。