0689承認済み名無しさん
2018/01/31(水) 18:55:36.31ID:VUbe10yp第197条第1項5号:十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金、又はこれを併科する(行為)
同197条2項:十年以下の懲役及び三千百万円以下の罰金(財産上の利益を得る目的の場合)
同198条の2:上記行為により得た財産の没収
同207条:法人に対しては七億円以下の罰金(両罰)
同160条:損害賠償責任
商品先物取引法第116条
(罰則)商品先物取引法
第356条第2項:五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
同117条:損害賠償責任
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「相場操縦的行為として疑われる可能性のある取引類型」
https://www.daiwa.co.jp/HomeTrade/hukousei/husei_soba.html
この点は濃厚:
2.市場関与率が高くなっている
・ 出来高の少ない銘柄で売り注文(または買い注文)のほとんどを買付ける
(または売付ける)取引を反復する。
・直近の出来高に比べて大量の注文を発注し、買い上がる(または売り崩す)
ような取引を行う。