>>164
>>178
所得税法でいう見舞金は、例えば交通事故などの際に支払われる
通院や入院1日に対して支払われる慰謝料のような利益を言うのであって、
元の対価の返金のことではない。

仮にCCが現金で全額返却したとして、慰謝料として30%上乗せした場合、
・全額返却分→雑所得となり課税
・30%上乗せ分→これが見舞金で非課税
という位置づけになる