0137承認済み名無しさん
2018/01/27(土) 09:19:42.01ID:VKj8CM0Xバカ:お前の言ってることは株式が勝手に捨てられたからって
発行元に補填しろと言ってるようなもの!ネム財団は関係ない!
会社法第223条
株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができる。
会社法第228条
株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日に無効となる。
前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。