2017年10月27日の金融庁発表以降は
「ICO において発行される一定のトークンは資金決済法上の仮想通貨に該当し、その交換等を業として行う事業者は内閣総理大臣(各財務局)への登録が必要になります。登録なしにこうした事業を行った場合には刑事罰の対象となります。」
ってあるから注意したほうがいいかも

こんなので刑事罰はきつい
応援してる

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