>>625
>いくら増えたかではだめってこと言いたいの

あれは微妙だよな。雑所得だとどこまで現金主義が通るか。


>>626
>36条2項って今回の場合
>成果物の引き渡し時のレートでも、報酬を受け取った時のレートでも良いよって意味なんだけど

そうなの?そんな説、知らんぜ。
受け取った報酬が金銭以外の場合に、古物商などに持ち込んで換金した額でもOKって意味だろ?
外貨も金銭でレートは調べようと思えば解る。
しかし絵画や掛け軸とかで受け取ったらレートなんて判らんよ。
古物商での売値と買値は倍程違うが、古物商に売った金額が享受時時価だろ?
買取相場がある物でも、傷減額査定とか偽物とか、金銭以外なんだからそう言うのを含むぜ。