譲渡所得にする必要がある根拠として次の例を挙げる。

報酬支払として10BTCを送金するとする。
支払側は120万円レートのとき。
受取側は100万円レートのとき。
支払側は1200万円を経費として計上し、
受取側は1000万円を売上として計上する。

このようなときにも問題が生じる。
このとき税務署は200万円に掛かる税金の取りこぼしをするのだけど、
そんなことも分かっていないらしい。
ビットコインすら即座に届くものだと思っているようで、
仮想通貨を使ったこともないような奴が算出方法を考えてるうちは話にならない。

とりま、「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」
には欠陥が多すぎて話にならない。参考にする必要なし。

譲渡所得にはしっかりとした根拠と正確性と平等性があるわけで、
譲渡所得として申請する分に何ら咎められる要素はないし、
それによって脱税になるようなことはないと回答を得ている。

抗議やクレームはしっかりと行って、
税務署の姿勢と方向性を改善させる必要がある。