既に提出した奴もいるなかで申し訳ないけど、
必ずしも税務署が言ったやりかたで確定申告する必要はない。
違うやり方で納税しているのを知られた時には言い争うことになるけど、
今の変な所得算出方法に従わなくても逮捕されることだけは100%無い。
例えば仮想通貨同士のペアで毎日数万回取引×多ペアとかやってると、
コンマ秒毎に約定される利益を正確に算出するのは現実的に考えて不可能。
今の税務署の計算方法ではあらゆる面において不正確で不条理であることから、
譲渡所得として銀行口座に出金した額面を所得として申請しても脱税にはならない。
他の何らかの計算方法を提案してくれる税理士がいたとすればそれに従うのも良し。
あくまで脱税のつもりでやるのは論外だけど、
信念あって行う分には脱税にはならないとの事。

以上、税務署に確認済み。