>>486
実数値を出せるなら大丈夫。
事業としてってのは、マイニングを事業としてってこと。継続してマイニングしていれば事業として認められる。
個人事業主の場合、農業の開業届が出ていれば新たに届出を出す必要はないけど、申告書に記載する所があるから、そこに記入。
前期比較で数字がかなり変わってくると税務署は疑問に思うから、事業欄は農業とマイニング事業って感じで書いておいたほうが良いかな。